Q.中小企業退職金共済と建設業退職金共済の違いを教えてください

中小企業退職金共済と建設業退職金共済の違いを教えてください

それぞれ、以下で解説します。

1.中小企業退職金共済

中小企業退職金共済制度の加入条件は、中小企業者に限られています。加入できる企業の範囲は業種によって異なります。

製造業や建設業などの一般業種では常時雇用する従業員の数が300人以下または資本金・出資金が3億円以下のいずれか一方を満たしていれば加入できます。

卸売業の場合は100人以下または1億円以下のいずれか、サービス業の場合は100人以下または5千万円以下のいずれか、小売業の場合は50人以下または5千万円以下のいずれか一方を満たしている企業となっています。 なお、個人企業の場合は、常時雇用する従業員の数によって加入できるかどうか決められます。

2.建設業退職金共済

建設業を営む全ての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して共済契約者となることができます。総合・専門・元請・下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可(大臣・知事)を受けているといないに関わらず、加入できます。

建設業の現場で働く人たちのほとんど全ての人が建退共制度の対象者になることができます。現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工などが対象です。

職種を問わず、また、月給制や日給制、あるいは、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、全て被共済者となることができます。 また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができます。事業主や役員報酬を受けている方や事務専用社員は加入できません。