休職者に対する賞与支給はどう扱うのが適切なのでしょうか。最近ではうつ病などのメンタル不全による休職者が増えている一方で、休職者の賞与支給に関する規定がない企業が多く見受けられます。
休職者に対して、社内規定に「賞与の支給日に在籍している者」という規定があれば、たとえ休職中であったとしても賞与の支給義務が生じます。ただし、この場合は、他の社員と同様に通常の額を支給する義務はありません。
一般的に査定期間にどのくらい就労していたかを見ることになりますが、就労していない期間に関しては、その期間を控除したり、日割りにしたりして計算します。社内の規則に休職者の賞与査定に関する規定があればそちらを優先しますが、就労の状況(出勤率ゼロ)によっては、結果として賞与支給をしないことも可能です。
これらの判断に法的な規制はありませんので、企業側の都合で決めて問題ありません。