生活保障手当と職務関連手当の中間的な手当として、精勤手当(皆勤手当)があります。
無遅刻、無欠勤であれば支給されるという手当ですが、この手当は実態的に意味をなさなくなっています。何故なら、遅刻して精勤手当が付与されないことを回避するために、電話連絡で全日、あるいは半日の有給休暇を取得するなどといった運用が多いからです。
また中小企業には、有給休暇の取得を抑制するために、有給休暇を取得した月には精勤手当付与しないといった運用を、その違法性を認識しないまま行っているケースも散見されます。 このように考えると、実際に精勤手当を支給しない状況がほとんどであることが分かります。
さらに、精勤手当は最低賃金を計算する際の算定基礎額に算入することができません。このような点からも、精勤手当は廃止して基本給に組み込むことが理想的と言えます。