なお、最低賃金の対象となる賃金は次のとおりです。
最低賃金の対象となる賃金(参照:厚生労働省)
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金は毎年7月頃に厚生労働省から引き上げの有無が発表されます。そちらの金額をご参考ください。
例えば次のような支給であった場合を解説します。
(単位:円)
基本給① | 役職手当② | 家族手当③ | 通勤手当④ | 時間外手当⑤ | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
150,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 30,000 | 200,000 |
最低賃金の対象となる賃金が次のように計算できます。
基本給①(150,000円)+役職手当②(10,000円)+家族手当③(5,000円)=165,000円
月間所定労働時間が173時間であった場合は、165,000円÷173時間=953.757…となり、1時間当たりの賃金は953.7円となります。