Q.賃金に関して労働基準法で支払いが義務付けされているものを教えてください

賃金に関して労働基準法で支払いが義務付けされているものを教えてください

労働基準法の賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず「労働の対象として」使用者が労働者に支払うすべてのことを言います。

賃金とはならないもの
  • 任意的、恩恵的なもの
  • 福利厚生的なもの
  • 実費弁償的なもの

例)退職金、結婚祝い金、死亡弔慰金など

一方で、「労働協約や就業規則、労働契約などで明記されている場合は、賃金に該当」します。
一般的には、賃金規程を定めていますので、規程されている内容については支払いの義務が生じます。

一般的に賃金規程に定めている内容は次のとおりです。

  • 基本給
  • 手当(役職手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など)
  • 賞与
  • 退職金