Q.給与を引き下げなくてはならない社員が出てきた場合はどうしたらよいでしょうか

給与を引き下げなくてはならない社員が出てきた場合はどうしたらよいでしょうか

原則的には、新制度移行時に給与が引き下がらないように注意します。
基本給、諸手当、賞与のそれぞれにおいて引き下げの考え方が異なりますので、順に解説します。

1.基本給の引き下げの場合について

基本給の引き下げは、不利益変更となる場合があるため注意が必要です。
基本給を引き下げる場合は、基本的にゾーンの上限超過となった場合になります。ゾーン型賃金表を運用する限りはゾーンの上限を超過することはありませんが、制度移行時にはゾーンの上限超過となる場合があります。ゾーン型賃金表の運用上のルールではゾーンの上限まで基本給を引き下げることになりますが、移行時は会社の都合による基本給の引き下げとなるため注意が必要です。
上限超過が発生した場合は、期間を設けて超過金額と提言させていく方法が一般的です。引き下げの猶予期間を設け、期間内に昇格しゾーン内に収まることを期待します。

2.諸手当の引き下げについて

手当の支給条件の変更により、支給金額が引き上がる社員、引き下がる社員がいる場合の引き下げは、不利益変更にはなりませんので、新制度の金額に変更して問題ありません。
しかし、手当の廃止など支給対象となっていた社員が全員引き下げとなる場合には注意が必要です。新制度全体を通して、プラスマイナスゼロに近い場合は問題となりませんが、減額になる社員が多い場合は不利益変更となる場合があります。

3.賞与の引き下げについて

賞与の業績により変動するものですので、引き下げとなっても問題はありません。
しかし、賞与がある程度固定的に支給されている場合は、新制度に移行した際に大きく減額とならないように注意が必要です。